Expanded Coverage Addendum
発効日: 2019 年 8 月 6 日
この拡張カバーに関する変更覚書(以下「本覚書」)は、以下に明記された対象クラウド製品の、お客様による使用のみに適用されます。本覚書はかかる使用に関してのみ、アトラシアンの クラウド サービス条件(以下「基本契約」)を補完し、その一部を構成します。本覚書の英語版において使用されている大文字で始まる用語は、本覚書上で定義されていない限り、基本契約で定義する当該用語の意味を有するものとします。
本覚書はこちらに記載されたクラウド製品のみに適用されます。
以下第 1 条から第 3 条にて言及するクラウド製品とは、前述の対象クラウド製品のみを対象としていると解釈するものとします。本覚書はその他のいかなる製品またはエディションにも適用されません。
1. 性能強化保証当社は、お客様の利益のみを目的として、(i)クラウド製品が対象となるドキュメントに実質的に適合する形で動作すること、および(ii)当社が、適用されるサブスクリプション期間中は、クラウド製品の機能性および全般的なセキュリティを著しく低下させないことを保証します。明確にするために付記しますと、これらの追加保証は、基本契約の第 18 条(保証および免責事項) に定める性能保証の一部とみなされ、したがって、基本契約の第 18.3 条(保証に基づく救済) および第 18.4 条(保証の免責) が適用されます。
2.データ インシデント時の拡張補償責任の上限「特別請求」 とは、当社による基本契約の第 4.1 条(セキュリティ)または第 16 条(守秘義務)の違反により生じた、クラウド製品内のお客様データの不正開示をいいます。本覚書に基づいて生じる特別請求は、基本契約第 19.1 条(派生的損害の権利放棄)および第 19.2 条(責任上限)における対象外請求とみなされ、以下の規定の対象となります。本覚書にこれと異なる定めがあっても、特別請求に関して当社および当社のサプライヤーがお客様に対して負う賠償責任の総額は、第 19.2 条に定める責任上限の 3 倍を超えないものとします。本条は、本覚書、基本契約または該当する注文の終了または満了後も存続します。
3.サービス レベル アグリーメント当社は、アトラシアン サービス レベル アグリーメントに従ってクラウド製品の提供を行います。
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