Atlassian Software License Agreement
発効日: 2023 年 1 月 3 日
本Atlassian ソフトウェア ライセンス契約 (以下「本契約」といいます) は、お客様およびお客様がアクセスまたは利用している本件ソフトウェア (こちらに記載されています) を所有している Atlassian の組織 (以下「Atlassian 」または「当社」といいます) との間におけるものです。お客様が個人としてではなくお客様の会社、政府またはお客様が代理しているその他の組織(例えば従業員や公務員として)を代理して本契約に同意している場合、「お客様」とはお客様の組織を指し、お客様はお客様の組織に対する本契約の拘束力を生じさせています。 Atlassian は、以下の第 21 条 (本契約の変更) に定める条件に従い、本契約を随時変更することができます。 本件ソフトウェアは 16 歳以上の方を対象としており、16 歳未満の方はご利用頂けません。お客様はすべての承認済みユーザーが 16 歳以上であることを保証しなければなりません。
本契約の「発効日」は、(a) お客様が本件ソフトウェア (以下で定義します) に初めてアクセスした日もしくは本件ソフトウェアを初めて利用した日、または (b) 本契約を参照している初回の注文書の効力発生日のいずれか早い日とします。
お客様の注文書の発行時に表示される「同意します」(またはこれに類似するボタンもしくはチェックボックス) をクリックすることにより、または本件ソフトウェアを利用する、もしくは本件ソフトウェアにアクセスすることにより、お客様は本契約に拘束されることに同意する意思を表示したことになります。 お客様が本契約に同意されない場合、本件ソフトウェアの利用および本件ソフトウェアへのアクセスをお控えください。
1. 本契約の範囲
1.1. 本件ソフトウェア: 本契約は、当社の本件ソフトウェア、本件ソフトウェア向けのサポートおよびメンテナンス、ならびに本件追加サービスのお客様による初回の購入、ならびに本契約を参照するお客様による以後のあらゆる購入を対象とします。 本契約には各注文書、Atlassian のポリシー、製品別規約、ならびに参照されているその他のポリシーおよび条件が含まれます。 本件ソフトウェアおよび許可されているその用途はドキュメントに詳述されています。 別途明記していない限り、「本件ソフトウェア」にはドキュメントが含まれます。
1.2. クラウド製品 本契約は当社がホスティングするソリューションまたはクラウドベースのソリューション (現在「Cloud デプロイ」として指定されているもの) には適用されません。これらを利用する場合、当社と別途契約を締結する必要があります。
2.アカウント、承認済みユーザー
2.1.アカウントの登録: 注文書の発行または本件ソフトウェアへのアクセスもしくは本件ソフトウェアの受領のために、お客様は、当社においてアカウントを登録しなければなりません。お客様の登録情報は正確かつ最新で完全なものでなければなりません。当社が電子メールまたはお客様のアカウントを通じて通知、ステートメントその他の情報をお客様に送信することができるように、お客様は、ご自身の登録情報を最新の状態に維持し続けなければなりません。お客様は、注文書の発行またはアプリの有効化 (料金が生じる場合があります) を含め、ご自身のアカウントを通じてなされたすべての行為に対し責任を負います。お客様がリセラー (第 7.8 条で定義します) を通じて本件ソフトウェアを発注した場合、お客様は、(i) お客様のアカウントに対するリセラーのアクセスおよび (ii) お客様およびリセラー間に適用される契約に定めるすべての関連する権利または義務について単独で責任を負います。
2.2. 承認済みユーザー: 承認済みユーザーのみが本件ソフトウェアにアクセスし、これを利用することができます。 本件ソフトウェアの中には、異なる種類の承認済みユーザーをお客様が指定できるものがあります。この場合、承認済みユーザーの種類に応じて価格および機能が異なる場合があります。 お客様は、承認済みユーザーによるお客様データの取扱いを含むすべての承認済みユーザーによる本契約の遵守、および承認済みユーザーに生じたすべての料金 (または承認済みユーザーの追加により生じた料金) について責任を負います。 お客様またはお客様の関係会社の利益のためにのみ (以下の第 2.3 条で明示的に許可されている場合を除きます)、かつ、利用範囲内においてのみ本件ソフトウェアを利用しなければなりません。
2.3. セカンダリー ユーザー: ドキュメントで詳述されている場合があるとおり、お客様自身の製品に関連するお客様のサポート (またはこれに類似するもの) のためのリソースの一部として特定の本件ソフトウェアを利用できます (例: ヘルプデスクの一部として Jira Service Management を利用することまたはお客様自身のドキュメントをお客様のユーザーと共有するために Confluence を利用すること)。本契約の条件に従い、お客様は、お客様自身の顧客のエンド ユーザー (以下「セカンダリー ユーザー」) に対して当該リソースを閲覧および利用できるようにする場合に限り、本件ソフトウェアを利用する限定的な権利を付与できます。お客様は、お客様自身の販売製品のサポートに関連しない目的のためにセカンダリー ユーザーが本件ソフトウェア利用することを許可し、またはセカンダリー ユーザーの管理者が本件ソフトウェアの設定またはこれに類似する利用をすることを許可できません。お客様は、セカンダリー ユーザーに対して本件ソフトウェア固有の利用料金を課せませんが、お客様自身の販売製品全体の料金を課せます。第 2.2 条 (承認済みユーザー) に基づき、お客様は「承認済みユーザー」としてのすべてのセカンダリー ユーザーに対する責任を負い、その他お客様自身の製品、サポート、セカンダリー ユーザーとの関係に対して単独で責任を負います。本契約内の矛盾する規定にかかわらず、当社はセカンダリー ユーザーに対しあらゆる種類の直接的もしくは間接的な保証、補償またはその他の責任もしくは義務を負担しません。
3. 本件ソフトウェアの使用
3.1.お客様のライセンス: 本契約の条件に従い、当社は、お客様に対し、本契約、お客様に適用される利用範囲、ドキュメントおよびすべての法令に従って、該当するライセンス期間において、お客様自身の業務のために本件ソフトウェアをインストールおよび利用するための非独占的、サブライセンス不可、譲渡不可のライセンスを付与します。
3.2.制限: 本契約において別途明示的に許可されている場合を除き、お客様は、(a) 本件ソフトウェアのいかなる部分も複製、改変、変換せず、もしくは本件ソフトウェアのいかなる部分の派生物も作成せず、(b) 本件ソフトウェアへのアクセスを第三者に対し賃貸、リース、配布、販売、サブライセンス、移転もしくは提供せず、(c) 第三者の利益のために本件ソフトウェアを利用せず、(d) お客様が第三者に提供する製品もしくはサービスに本件ソフトウェアを組み込まず、(e) ライセンス キーの仕組みを妨害せずまたはお客様による利用を制限することを目的とした本件ソフトウェア内の仕組みを回避せず、(f) 適用法で明示的に認められている場合かつ当社に事前に通知をしている場合を除き、本件ソフトウェアをリバース エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、変換し、またはその他の方法でソース コード、内在するアイデア、アルゴリズム、ファイル形式もしくは本件ソフトウェア向けの非公開の API を取得もしくは導出しようとせず、(g) 本件ソフトウェアに含まれる所有者表記もしくはその他の表記を消去もしくは隠匿せず、(h) 競争目的の分析もしくは競合製品の開発のために本件ソフトウェアを利用せず、(i) 本件ソフトウェアの性能に関する情報を広く公開せず、または (j) これらの行為を第三者に推奨することも、および第三者によるこれらの行為を支援することもしないものとします。
3.3.インスタンスの数: お客様の注文書に異なる記載がない限り、お客様が購入した本件ソフトウェアのライセンス 1 件につき、お客様は、ご自身またはお客様の承認済みユーザーの中の 1 名が所有または運用するシステム上で本件ソフトウェアの本番用インスタンスを 1 つインストールすることができます。また、ステージングまたは QA(品質保証)を目的として非製品版のインスタンスをお客様がデプロイすることができるように、当社は当社の特定の本件ソフトウェア用の「開発者」ライセンスを無料で提供することがあります。非製品版のライセンスを要求する方法の詳細は当社のウェブサイトに記載されています。
3.4. 製品別規約: 本件ソフトウェアには、製品別規約に定める当該本件ソフトウェア固有の追加の条件が適用される場合があります。 お客様が製品別規約の対象となる製品にアクセスまたはこれを利用することにより、お客様は、製品別規約にも同意することになります。
3.5. お客様の変更物: 本契約の条件 (Atlassian 製品内のサードパーティ コードの第 2 条(本件製品とオープン ソース ソフトウェアの組み合わせ) を含みます) に従い、当社が提供するソース コード形式の本件ソフトウェアのあらゆる要素について、ドキュメントで認められている範囲において、お客様は、バグ修正プログラム、カスタマイズおよび本件ソフトウェアの追加機能の開発のためにのみ、当該ソース コードを変更することができます。あらゆる変更後のソース コードまたはドキュメントは「お客様の変更物」を構成します。お客様は、本件ソフトウェアについて許可された利用をサポートするためにのみ、(かつ、本件ソフトウェアのお客様自身のインスタンスのみにおいて) お客様の変更物を利用することができます。ただし、お客様はお客様の変更物のコードを第三者に一切配布することができません。本契約内の矛盾する規定にかかわらず、お客様の変更物、当該変更物と本件ソフトウェアを組み合わせることもしくは連携させること、または当該変更物を本件ソフトウェアとともに利用することに関して、当社がサポート、保証もしくは補償をすること、またはその他の義務もしくは責任を負うことはありません。
3.6. 帰属: 本件ソフトウェアのあらゆる利用において、お客様は本件ソフトウェア用のすべてのユーザー インターフェイスに関する、「Powered by Atlasian」という当社に帰属するという旨の表記をいかなる方法においても削除もしくは変更せず、または当該表記を不明瞭なものにしないものとします。いかなる場合でも、当該表記には http://www.atlassian.com へのハイパーリンクを含めなければならず、当該表記は本件ソフトウェア提供時と同一の書式でなければなりません。
3.7. システム要件: お客様のシステムが、ドキュメントに明記されている本件ソフトウェアのハードウェア、ソフトウェアおよびその他の該当するシステムの要件に確実に合致していることについて、お客様は単独で責任を負います。 当社が提供していない第三者のハードウェアまたはソフトウェアをお客様が利用したことにより生じた問題に対して、当社は本契約に基づく義務および責任を負いません。
3.8. お客様による補償: (a) お客様による第 2.3 条 (セカンダリー ユーザー) の違反、もしくはセカンダリー ユーザーによる本件ソフトウェアの利用に起因して当該セカンダリー ユーザーが申し立てた請求もしくは紛争に起因もしくは関連して、(b) お客様の変更物 (本件ソフトウェアのお客様の変更物に関するお客様の表明または保証を含みますが、これに限られません) もしくはお客様による第 3.5 条 (お客様の変更物) の違反に関連して第三者によって、(c) 第 6.2 条 (b) に定義するお客様の資源に関連して第三者によって、または (d) 本件ソフトウェアに関連してお客様もしくはお客様のセカンダリー ユーザーが利用した当社のものではないコンテンツもしくはデータに関連して第三者によって、当社に申し立てられたあらゆる請求に起因または関連する損失、費用、責任または損害 (弁護士報酬を含みます) について、お客様は当社を防御、補償および免責するものとします。この補償義務は、お客様が (i) 当該請求の書面による通知を速やかに受領すること (ただし、いかなる場合でも不利益を被ることなくお客様が回答するために十分な期間を設けた通知とします) (ii) 当該請求の調査、防御または解決を管理および指揮する排他的な権利を得ること、ならびに (iii) お客様の費用負担ですべての合理的に必要な当社の協力を得ることを条件とします。
4. アプリおよびサードパーティ製品
4.1. サードパーティの製品: お客様 (お客様の承認済みユーザーを含みます) は、サードパーティ アプリ(第 4.2 条 (Marketplace アプリ) をご確認ください) または実装、カスタマイズ、トレーニングもしくはその他のサービスを含め、本件ソフトウェアに関連するサードパーティの製品またはサービスの利用または調達を選択することができます。お客様によるサードパーティの製品またはサービスの受領および利用には、お客様とサードパーティであるプロバイダーとの間で別途締結する契約が適用されます。お客様が本件ソフトウェアにおいてサードパーティの製品またはサービス (第 4.2 条 (Marketplace アプリ) で言及されるサードパーティ アプリを含みます) を利用可能にした場合または利用した場合、当該サードパーティであるプロバイダーの製品およびサービスと本件ソフトウェアの相互運用のために、当該プロバイダーが必要なときにお客様のデータにアクセスすることができること、またはお客様のデータを利用することができることをお客様は了承します。かかるアクセスまたは利用には、お客様のデータを送信、移転、変更もしくは削除すること、またはサードパーティであるプロバイダーまたはその他のサードパーティが保有するシステム上にお客様のデータを保存することが含まれる場合があります。 サードパーティのプロバイダーによるお客様のデータの利用については、お客様と当該プロバイダーとの間で適用される契約の対象となります。当社は、サードパーティのプロバイダーならびにその製品およびサービスによるお客様のデータへのアクセスおよびお客様のデータの利用、ならびにサードパーティのプロバイダーならびにその製品およびサービスにおけるセキュリティおよびプライバシーに関する措置につき、一切の責任を負いません。 お客様は、サードパーティのプロバイダーまたはその製品もしくはサービスに対してお客様のデータを利用するための許可を与えるというご自身の判断について、単独で責任を負います。 サードパーティのプロバイダーが定めるお客様と当該プロバイダーとの間の契約を慎重に確認することはお客様の責任になります。当社は、サードパーティの製品またはサービスに関する一切の責任 (サポート、可用性、安全性など) またはサードパーティのプロバイダーもしくはベンダーによる作為もしくは不作為に関する一切の責任を負いません。
4.2. Marketplace アプリ: Atlassian Marketplace 利用規約に詳細が記載されているとおり、Atlassian Marketplace には Atlassian アプリおよびサードパーティ アプリの両方を含め、本件ソフトウェアで利用することができる様々なアプリがあります。(Atlassian Marketplace を通じて別途指定のない限り) 本件ソフトウェア向けの Atlassian アプリは本契約において「本件ソフトウェア」とみなされます。サードパーティ アプリは本件ソフトウェアではなく、サードパーティ アプリには該当するベンダー規約が引き続き適用されます。当社は、第 4.1 条 (第三者の製品) に定めるとおり、本件ソフトウェアとサードパーティ アプリとの相互運用を可能にすることがあります。 「アプリ」、「Atlassianアプリ」、「サードパーティ アプリ」、「ベンダー」、および「ベンダー規約」という用語は、Atlassian Marketplace の利用を規律する別の規約である Atlassian Marketplace 利用規約に定義されています。
5. プライバシーに関する規約: 当社はお客様およびセカンダリー ユーザーによる本件ソフトウェアの利用および本契約に関連して、お客様およびセカンダリー ユーザーから特定のデータおよび情報を収集することがあります。 当該データおよび情報のすべては、当社のプライバシー ポリシーに従って当社が収集および利用します。お客様はこのことを理解し、承諾しています。お客様は本件ソフトウェアの設定において本件ソフトウェアによるデータの収集を停止することができます。
6. Atlassian の約束
6.1. 本件サポートおよび本件保守:該当する本件サポートおよび本件保守の料金をお客様が支払った期間において、当社は、Atlassian サポート ポリシーおよび Enterprise サポート・サービス・ポリシー (該当する場合) に従って、本件ソフトウェア向けの本件サポートおよび本件保守を提供します。本件ソフトウェア向けの本件サポートおよび本件保守には新規リリースへのアクセスが含まれます (提供可能な場合および提供可能な時期)。なお、本契約において「本件ソフトウェア」に言及している場合、これには新規リリースが含まれます。
6.2. 追加サービス: 本契約に基づき、お客様は、該当する注文書に従って当社がお客様に提供する本件追加サービスを購入することができます。追加サービスには Enterprise サポート・サービス・ポリシーを含め、当社が指定する追加のポリシーおよび規約が適用されることがあります。
(a) Atlassian 提供物: 当社は本件追加サービスに関連して当社が提供する一切の資料、成果物、変更物、派生的著作物または開発物(以下「Atlassian 提供物」といいます。)のすべての権利、権原および権益を保持します。お客様は、本件ソフトウェアに関連する場合に限り、本件ソフトウェアと同一の利用権および制約に従って、お客様用のAtlassian 提供物を利用することができます。 明確にするために付言すると、Atlassian 提供物は本件ソフトウェアとはみなされず、いずれの本件ソフトウェア (新規リリースを含みます) も Atlassian 提供物とはみなされません。
(b) お客様の資源:お客様は、当社が本件追加サービスを提供するために合理的に必要なお客様の資料、システム、人員その他の資源 (本件ソフトウェアのお客様のインスタンスを含みます) (以下「お客様の資源」といいます) への合理的なアクセスを当社に提供することに同意します。お客様が当社に対して、適時にお客様の資源へのアクセスを提供しない場合、お客様が当該アクセスを提供するまで、当社による本件追加サービスの提供は免除されます。お客様の資源の基礎となる本件ソフトウェア、Atlassian 提供物、その他Atlassian の技術の所有権が当社にあることを条件に、お客様はお客様の資源についての権利を保持します。 当社は、本件追加サービスを提供するためにのみ、お客様の資源を利用します。 お客様は、かかる目的のためにお客様の資源を当社に提供するための当該資源に関する必要なすべての権利を有していることを表明し、保証します。
(c) 対象外となるトレーニング: お客様によるトレーニングの購入および当社によるトレーニングの提供には、別の規約である当社のトレーニングに関する規約およびポリシーが適用されます。
7. ライセンス期間、返金および支払
7.1.ライセンス期間および更新: ライセンス期間、本件サポートおよび本件保守の期間、ならびに TAM サービスの期間は注文書に記載されます (該当する場合)。 ライセンス期間および該当するサービス期間は、注文書の発行日に開始し (注文書に開始日が別途指定されている場合を除きます) お客様のアカウントに示されている終了日に満了となります。本契約に従って途中解約しない限り、本件ソフトウェアを利用するための各権利は該当するライセンス期間の終了日に失効します。 お客様がご自身のアカウントにおいて「自動更新」を選択している場合を除き、両当事者は更新について書面で相互に同意しなければなりません。すべての更新は該当する本件ソフトウェア、または本件サポートおよび本件保守が引き続き提供されることを条件とし、更新日時点の料金が課せられます。
7.2. 提供: 当社は、該当する料金の支払を受けるまでに、該当するライセンス キーをお客様のアカウントに提供します。 お客様は、自らの責任で、ご自身のアカウントにアクセスし、当社が支払を受けたことおよびご自身の注文が処理されていることを確認します。 本契約におけるすべての提供は電子的手段によって行います。疑義を避けるために付言すると、お客様は自らの責任で本件ソフトウェアのインストールを行います。また、お客様は、当社がライセンス キーの提供後に本件ソフトウェアに関してさらなる提供義務を負わないことを理解し、承諾しています。
7.3. 返金ポリシー: 顧客満足に向けた当社の取り組みの一環として、お客様は、理由の有無にかかわらず、本件ソフトウェアの注文書の発行日から三十 (30) 日以内に、当社に対して取消を通知し、該当する本件ソフトウェアを返却することにより、本契約に基づく当該本件ソフトウェアの初回の注文書を取り消すことができます。お客様が本第 7.3 条に基づき初回の注文を取り消した場合、当社は本件ソフトウェアを稼働させるためのライセンス キーを無効にすることができ、お客様の要請に応じて (お客様のアカウントを通じて行うことができます)、当社は、お客様に対し、初回の注文書に基づいて支払われた金額を返金します。この取消権および返金請求権は、お客様が上記に定める期間内にご自身の取消権を行使した場合に限り、かつ、お客様の初回の注文のみを対象とし、本件追加サービスは対象となりません。 お客様は、当社が、第 21 条(本契約の変更)に従って、将来においてこの慣行を変更することがあることを理解しています。
7.4. 利用範囲の拡大: お客様のライセンス期間中に、新しい注文書を発行することにより、または当社が提供した場合は該当する本件ソフトウェアを通じて直接的に、お客様はご自身の利用範囲を拡大することができます (例: 承認済みユーザー、ライセンス、複製物またはインスタンスの追加)。利用範囲を拡大した場合、該当する注文書に定めるとおり追加料金が発生します。
7.5. お支払い: お客様は、各注文書に従って、注文書で特定されている通貨建てで、支払期日までにすべての料金を支払うものとします。請求金額の支払いに発注番号が必要な場合、お客様は、sales@atlassian.com に発注番号を電子メールで送信することにより、当社にかかる発注番号を提供しなければなりません。 当社の事業所ではない場所で提供される本件追加サービスについては、お客様の注文書に異なる定めがない限り、お客様は事前に承諾した旅費、宿泊費、および食事代を当社に対し払い戻すものとします。当社はこれらの費用が生じたときに請求することができます。 第 7.3 条 (返金ポリシー) および第 16 条 (Atlassian による知的財産に関する補償) に明示的に定められている場合を除き、すべての支払いは返金不可、取消不可、および後払い不可です。お客様は、場合に応じて、当社が更新、ユーザーの追加、費用、および未払いの料金について、お客様のクレジット カードまたはその他の支払手段に課金することができることに同意します。
7.6. 税金: 本契約に基づくお客様の料金には、支払元または支払先の法域において本件ソフトウェアに関して支払うべき税金または関税は一切含まれていません。かかる税金または関税を当社が支払うべき範囲において、お客様は、本契約に基づいて支払うべき料金に加えて、かかる税金または関税に相当する額を当社に支払わなければなりません。上記にかかわらず、これらの税金または関税の徴収や評価時時点で関連する税金や関税が控除される場合があります。その場合、お客様は Atlassian に対し、控除に関する情報を提供する権限を有し、返金またはクレジットが利用可能な場合には、お客様が関連機関から支払われた金額に対する返金やクレジットを取得することができるよう、Atlassian は請求書類を提供するよう妥当な努力を行います。
7.7. 源泉徴収税: お客様は、所定の源泉徴収税額を差し引いたすべての料金を支払うものとします。免税措置または租税条約上の軽減税率が適用可能な場合、お客様および当社は源泉徴収税を回避するために共同するものとします。当社が免税措置または租税条約上の軽減税率の適用を受ける資格を有する場合、当社はお客様に対し文書による合理的な証明書を提供するものとします。お客様は、お客様が源泉額として徴収または控除された額の全額を関連当局に支払ったことを示す合理的な証拠を当社に提供するものとします。
7.8. リセラーによる注文書: お客様が当社の認定パートナーまたは認定リセラー (以下「リセラー」といいます) を通じて本件ソフトウェア、本件サポートおよび本件保守、または本件追加サービスを購入した場合に、本第 7.8 条が適用されます。
(a) お客様は、当社に対する支払いに代えて、お客様とリセラーが合意した金額をリセラーに支払うものとします。 当社が、リセラーからこれに対応する支払いを受けない場合、当社はお客様が本件ソフトウェアを利用する権利を一時的に停止、または終了することがあります。
(b) お客様による発注の詳細(例: 本件ソフトウェア、利用範囲、およびライセンス期間)は、当社に対して発行する注文書に代えて、リセラーがお客様のために当社に対して発行した注文書の記載に従うものとします。リセラーが当社に伝えた当該注文書の内容の正確性については、リセラーが責任を負います。
(c) お客様が本契約に基づいて返金を受ける権利がある場合は、当社が異なる定めをしていない限り、当社は、リセラーに対し該当する料金を返金するものとします。お客様に対して適切な金額を返金することに関しては、リセラーが単独で責任を負うものとします。
(d) リセラーは、本契約を変更する権限および当社を代理して約束または誓約する権限を有しません。当社は、本契約に定めるものを除き、お客様に対する義務を一切負いません。
(e) 本契約に基づく該当する本件ソフトウェアのお客様による利用に関してリセラーが当社に支払ったまたは支払うべき金額は、第 15.2 条 (賠償責任の限度額) に定める賠償責任の限度額を計算する上で、本契約に基づいてお客様が当社に実際に支払ったまたは支払うべき金額とみなされます。
7.9. 将来の機能、個別購入: お客様は、注文書に記載された本件ソフトウェアおよび本件追加サービスを、当社の他の製品またはサービスとは別個に購入していることを理解し、承諾しています。製品またはサービスに関する支払義務は、当社の他の製品の購入または利用を条件とするものではありません (明確にするために付言すると、本件ソフトウェアおよび本件追加サービスの購入はそれぞれ別個のものであり、仮に同一の注文書に記載されている場合においても、個々の購入は、それぞれ他の購入を条件とするものではありません)。 お客様は、ご自身による購入が、将来の機能または特徴の提供 (現在のライセンス期間を超えて、将来において本件ソフトウェアまたは新規リリースを利用できることを含みます) を条件とするものではないこと、または、当社が将来の機能もしくは特徴に関して口頭もしくは書面で公の場で示したコメントに依拠するものではないことに同意します。
8. 無料ソフトウェア: 当社はお客様に対し無料で特定の本件ソフトウェア (一部の Atlassian アプリを含みます) を提供することがあります。当社が無料で提供する本件ソフトウェアには、無料のアカウント、トライアル利用およびベータ版(以下で定義し、総称して「無料ソフトウェア」といいます) が含まれます。お客様による無料ソフトウェアの利用には、当社が指定する追加の条件が適用されます。また、当社が指定するライセンス期間中にのみ (当社が指定しない場合は、本契約に従って終了するまで)、無料ソフトウェアをご利用頂けます。本条に異なる定めがある場合を除き、第 3.2 条 (制限) を含め、本件ソフトウェアを対象とする本契約の条件はすべて無料ソフトウェアに適用されます。 当社は、いつでも、また理由を問わず、当社の単独の裁量により、お客様に対して責任を負うことなく、無料ソフトウェアを利用するお客様の権利を終了することができます。一般公開前およびベータ版の本件ソフトウェアならびに一般に利用可能な本件ソフトウェア内の一般公開前およびベータ版の機能で当社が提供するもの (総称して「ベータ版」といいます) は依然として開発中のものであり、動作不能または不完全である場合があり、一般に利用可能な本件ソフトウェアよりも多くのエラーおよびバグが含まれているおそれがあることをお客様は理解しています。当社は、ベータ版が一般に利用可能になることを約束しません。状況に応じて、当社は、お客様によるベータ版の利用を許可する際に料金を課金することがありますが、ベータ版には引き続き本第 8 条が適用されます。無料ソフトウェア (ベータ版を含みます) の特徴、機能または性能に関するすべての情報は当社の機密情報です。適用法が認める最大限の範囲において、当社は、本件サポートおよび本件保守、ならびに保証および損害賠償義務を含め、無料ソフトウェアに関するすべての義務または責任を負いません。 本契約の他の定めにかかわらず、無料ソフトウェアに関する当社のお客様に対する損害賠償責任の上限は総額で 100 米国ドルとします。
9. Atlassian の開発者資産の利用: 当社の API、SDK その他の Atlassian の開発者アセットへのアクセスには、本契約ではなく Atlassian 開発者規約が適用されます。
10. ライセンスに関する証明書および監査: 当社の要求に応じて、お客様は、利用範囲を含め本契約の条件に従ってすべての本件ソフトウェアを利用していることを示す署名済みの証明書を提供することに同意します。お客様は当社または当社の認定代理人がお客様による本件ソフトウェアの利用 (お客様の承認済みユーザーによる利用を含みます) を監査することができることに同意します。当社は当該監査の 10 日前までにお客様に通知するものとします。当該監査は通常の営業時間内に実施します。当該監査においてお客様が利用範囲を超えて利用していることが明らかになった場合を除き、当社は当該監査において当社に生じたすべての費用を負担するものとします。お客様は、監査の過程において、お客様の費用負担により、合理的な支援、協力および関連情報へのアクセスを提供します。お客様が利用範囲を超えていた場合、当社は過去または現在の利用超過分の料金をお客様に請求することができ、お客様は請求書の受領後速やかに当該請求金額を支払うものとします。この救済は、コモン ローもしくは衡平法または本契約において当社が得られるその他の救済を妨げるものではありません。当社が義務を負う範囲において、当社は当社の特定のサードパーティ ライセンサーと監査結果を共有することができ、または、本第 10 条に定める監査権を当該ライセンサーに譲渡することができます。
11. 所有権およびフィードバック: 本件ソフトウェアは限定的なライセンスまたはアクセスに基づいて利用することができます。「購入」または「販売」などの用語の利用にかかわらず、いかなる所有権もお客様に移転しません。当社および当社のライセンサーは、すべての知的財産権を含め、Atlassian の技術 (本件ソフトウェアを含みます) に関するすべての権利、権原および権益を有しており、これらを留保します。 お客様は、随時、フィードバックを当社に提供することができます。当社は、当社の製品またはサービスに関連して、知的財産権などに基づく何らの義務、ロイヤリティまたは制限を伴うことなく、あらゆる形でフィードバックを自由に利用、複製、開示、ライセンス、配布、および活用することができます。いずれのフィードバックもお客様の機密情報とはみなされません。本契約のいかなる規定も、フィードバックなどを取り入れているか否かを問わず、製品またはサービスを独立して利用、開発、評価、または販売する当社の権利を制限するものではありません。
12. 機密保持: 本契約で異なる定めがある場合を除き、各当事者は、一方当事者 (以下「開示当事者」といいます) が相手方当事者 (以下「受領当事者」といいます) に対し開示するすべてのコード、発明、ノウハウ、営業情報、技術情報および財務情報が、開示時に機密と特定されている場合、または開示された情報の性質や開示された状況から受領当事者が機密情報であると合理的に認識すべきである場合に、開示当事者の秘密性のある財産 (以下「機密情報」といいます) を構成することに同意します。本件ソフトウェアに関するあらゆる Atlassian の技術やあらゆるパフォーマンス情報は、記載や指定がなくてもAtlassian の機密情報であると見なされます。本契約において明示的に認められている場合を除き、受領当事者は、(1) 機密情報を機密として保持するものとし、および第三者に一切開示しないものとし、ならびに(2) 本契約における自己の義務の履行および自己の権利の行使以外の目的で機密情報を一切利用しないものとします。 受領当事者は、自己の従業員、代理人、請負業者その他代表者が正当に知る必要のある場合には、これらの者に対し機密情報を開示することができます。ただし、これらの者が少なくとも本第 12 条に定めるものと同等またはそれ以上に開示当事者を保護する機密保持義務に拘束され、受領当事者がこれらの者による本第 12 条の条件への遵守に対し引き続き責任を負うことを条件とします。受領当事者の機密保持義務は、受領当事者が、(i) 機密情報の受領前に正当に所有したまたは知っていた情報、(ii) 受領当事者の責めに帰すべき事由によらずに公知であるまたは公知となった情報、(iii) 受領当事者が機密保持義務に違反することなく第三者から正当に取得した情報、または (iv) かかる情報にアクセスすることができなかった受領当事者の従業員が独自に開発した情報には適用されません。また受領当事者は、規制、法律または裁判所の命令に基づいて要求された場合に、かかる規制または命令を遵守するために必要最低限の範囲に限り、かつ、事前に開示当事者に通知した上で、機密情報を開示することができます。受領当事者は、機密情報の開示が損害賠償のみでは十分な救済にならない重大な損害を及ぼす可能性があることを理解し、受領当事者がかかる開示をした場合に開示当事者が適切な衡平法上の救済およびコモン ロー上のその他のあらゆる救済を受ける権利を有することを了承します。
13. 期間および解除
13.1.期間: 本契約は、効力発生日に発効し、本契約に定めるとおり早期に終了しない限り、すべてのライセンス期間の満了まで継続します。
13.2.正当事由による解除: いずれの当事者も、相手方当事者が、(a) 書面による通知後三十 (30) 日以内に本契約に対する重大な違反を解消しない場合、(b) 承継人に引き継ぐことなく事業を中止した場合、または (c) 破産、破産管財人による管理、信託証書、任意整理、和議もしくはこれらに相当する手続きにおける保護を求めた場合、または相手方当事者に対してかかる手続きが開始された場合 (かつ、その後六十 (60) 日以内に取り下げられない場合) に、本契約 (すべての関連する注文書を含みます) を解除することができます。
13.3. 任意解約: お客様は、当社に書面で通知することにより、いつでも理由を問わず、本件ソフトウェアの利用中止を選択し、本契約 (すべての注文を含みます) を解除することができます。ただし、お客様が第 7.3 条 (返金ポリシー) に基づき途中解約する権利を行使している場合を除き、かかる解除時に、(i) お客様は支払済みの料金の返金を受ける権利を有さず、(ii) お客様がその時点におけるライセンス期間または関連するサービス期間 (該当する場合) に関して、所定の料金をすべて支払っていない場合、お客様はかかる未払料金について期限の利益を失い、直ちにこれを支払わなければなりません。
13.4. 解除の効果: 本契約の有効期間満了時または解除時に、(ライセンス期間が「永続」と特定されている場合またはお客様の注文書において満了日が明記されていない場合であっても) 本件ソフトウェアに対するお客様のライセンスは終了し、お客様は、お客様が保有しているすべての本件ソフトウェアおよび機密情報その他の当社の資料のすべて (お客様の代わりに運用されている第三者のシステム上のものを含みます) の利用を中止し、これらを削除 (または当社の要求により返却) しなければなりません。当社が求める場合、お客様は、かかる削除を証明するものとします。第 13.2 条 (正当事由による解除) に従ってお客様が本契約を解除した場合、当社は、その時点のライセンス期間のうち、解除の効力発生日以降の残存期間分に相当する支払済みの本件ソフトウェアの料金をお客様に返金するものとします。第 13.2 条 (正当事由による解除) に従って当社が本契約を解除した場合、お客様は、その時点のライセンス期間のうち、解除の効力発生日以降の残存期間分に相当する未払いの金額を支払うものとします。いかなる場合においても、解除によって、解除の効力が発生する日より前の期間について当社に支払うべき料金のお客様の支払義務が免除されることはありません。本契約において排他的な救済方法が明示されている場合を除き、いずれかの当事者が救済 (解除を含みます) を実行したとしても、かかる当事者が本契約または法律などに基づき得ることができるその他の救済を妨げることにはなりません。
13.5. 存続条項: 以下の規定は本契約の終了後または期間満了後も存続します。第 3.2 条 (制限)、第 3.8 条 (お客様による補償)、第 4.1 条 (サードパーティの製品)、第 7.5 条 (お支払い)、第 7.6 条 (税金)、第 8 条 (無料ソフトウェア) (免責事項および利用制限のみ)、第 10 条 (ライセンスに関する証明書および監査)、第 11 条 (所有権およびフィードバック)、第 12 条 (機密保持)、第 13 条 (期間および解除)、第 14.3 条 (保証の否定)、第 15 条 (責任の制限)、第 16 条 (Atlassian による知的財産に関する損害賠償) (ただし、ライセンス期間中のお客様による本件ソフトウェアの利用に起因する請求に関するものに限ります)、第 18 条 (紛争解決)、第 19 条 (輸出制限) および第 22 条 (一般条項)
14. 保証および免責
14.1. 全般的な保証: 各当事者は、本契約を締結する法律上の権能および権限を有していることを表明および保証します。お客様が組織である場合、お客様は、本契約の条件の拘束力を当該組織におよぼすために必要なすべての権限を有した当該組織の従業員または代理人が、本契約および各注文を締結していることを表明および保証します。
14.2. ウィルスに関する保証: 当社はさらに、本件ソフトウェアが、お客様に提供する形式および時期において、ウィルス、マルウェアその他の有害なコードを含んでいないことを確保するための合理的な商業上の努力をすることを表明および保証します。当社が当該保証に違反した場合、お客様の唯一かつ排他的な救済および当社の唯一の義務は、通知後速やかに本件ソフトウェアの交換用のコピーを提供することです。
14.3. 保証の否認: 本第 14.1 条 (全般的な保証) および第 14.2 条 (ウィルスに関する保証) に明示的に定められている場合を除き、すべてのソフトウェア、サポートおよび追加サービスは現状有姿 (AS IS) で提供されます。当社および当社のサプライヤーは、明示的なものであるか黙示的なものであるか、法律上のものであるかを問わず、非侵害性、所有権、特定の目的への適合性、機能、または商品性の保証を含め、あらゆる種類の表明および保証の一切を明示的に否認します。当社は、インターネット、電子通信、その他当社による合理的な制御が及ばないシステムの利用に固有の、遅延、中断、サービスの提供不能その他の問題に対して責任を負いません。法律で認められる最大限の範囲において、当社および第三者である当社のサプライヤーのいずれも、本件ソフトウェア、または本件ソフトウェア中のコンテンツもしくは本件ソフトウェアによって生成されたコンテンツの信頼性、適時性、品質、適合性、真実性、可用性、正確性および完全性、ならびに以下の事項について、いかなる表明、保証または保証も行いません。(A) 本件ソフトウェアの使用が、安全、適時、中断がなく、かつエラーがないこと、(B) 本件ソフトウェアが、他のハードウェア、ソフトウェア、システム、またはデータと組み合わせて動作すること、(C) 本件ソフトウェア (またはお客様が本件ソフトウェアを通じて購入または入手した製品、サービス、情報、またはその他の資料) がお客様の要件または期待を満たすものであること、(D) エラーまたは欠陥が修正されること、ならびに (E) 第 14.2 条 (ウイルスに関する保証) に明示的に規定されている場合を除き、本件ソフトウェアにはウイルスまたはその他の有害なコンポーネントが含まれていないこと。 お客様は他の法律上の権利を有することがありますが、法律が要求する保証がある場合、その期間は法律で認められている最短の期間に限定されます。
15. 責任の制限
15.1.派生的損害の放棄: 対象外の請求 (以下で定義します) を除き、いずれの当事者 (およびそのサプライヤー) も、本契約に起因または関連して生じた、利用不能、データの喪失、不正確なデータ、逸失利益、セキュリティ対策の瑕疵、事業の中断、遅延コスト、ならびに、あらゆる種類の間接損害、特別損害、付随的損害、信頼利益の損害、および派生的損害について、かかる損害が発生するおそれを事前に知っていたとしても、責任を負いません。
15.2. 賠償責任の限度額: 対象外の請求を除き、本契約に起因または関連して生じる各当事者およびそのサプライヤーの相手方当事者に対する賠償責任の総額は、請求の直前十二 (12) か月間に本契約に基づいてお客様が当社に実際に支払ったまたは支払うべき金額を超えません。
15.3. 対象外請求:「対象外請求」とは、(1) 注文書に基づきお客様が支払うべき金額、(2) 本規約におけるいずれかの当事者の明示的な損害賠償義務、および (3) Atlassian 製品内のサードパーティ コードの第 3.2 条(制限)または第 2 条(本製品とオープンソース・ソフトウェアの組合せ)に対するお客様の違反を指します。
15.4. 請求の性質および本質的な目的の達成不能: 両当事者は、本第 15 条 (責任の制限) に定める権利放棄および制限が、行為の形態を問わず、契約、不法行為 (過失を含みます)、厳格責任またはその他のいずれによるものかを問わず適用され、本契約に定める限定的な救済がその本質的な目的を達成することができないことが判明した場合でも存続し、適用されることに合意します。
16. Atlassian による知的財産に関する補償: 当社は、本契約で認められているとおりに本件ソフトウェアを利用した場合に、かかる本件ソフトウェアがベルヌ条約の締約国であるいずれかの法域において権利行使可能な第三者の特許権、著作権もしくは商標を侵害しているまたは第三者の営業秘密を不正流用していると主張する第三者によるお客様に対する請求 (以下「本件請求」といいます) からお客様を防御し、管轄権を有する裁判所によって本件請求において最終的に決定された、または、当社が行った和解により合意された損害賠償金および費用 (合理的な弁護士報酬を含みます) をお客様に賠償し、これらについてお客様を免責するものとします。ただし、かかる防御、賠償および免責は、当社がお客様から、(a) 本件請求について速やかに書面による通知 (いかなる場合でも、不利益を被ることなく当社が対応するための十分な期間を与える通知である必要があります) を受け、(b) 本件請求の写し、お客様が保有、保管または管理しているすべての関連証拠、ならびに証拠開示手続き、訴訟および審理における協力 (お客様が雇用もしくは管理している者を証言できる状態にすることを含みます) を含め、本件請求の防御および調査において合理的な支援を受け、ならびに (c) 本件請求の調査、防御および和解 (該当する場合) を管理および指揮する独占的な権利を付与されることを条件とします。裁判所の命令により、もしくは和解により、お客様による本件ソフトウェアの利用が禁止された場合 (もしくは当社がそのおそれがあると考える場合)、または当社が重大な責任を負うことを回避するために当該措置が合理的に必要であると判断した場合に、当社は自らの選択および裁量において、(i) 本契約に従ってお客様が引き続き本件ソフトウェアを利用するための権利もしくはライセンスを調達すること、(ii) 機能面において実質的に類似する本件ソフトウェアに代えること、または (iii) 本件ソフトウェアを引き続き利用するお客様の権利を終了し、該当するライセンス期間のうち終了の対象となる期間分に相当する支払済みの本件ソフトウェアの利用のためのライセンス料金、または「永続的」ライセンスの場合は、お客様が支払ったライセンス料金について耐用年数をライセンス購入日から 3 年間として定額法で減価償却した金額を返金することができます。上記の当社の補償義務は、(1) 本件請求の直前十二 (12) か月間において、本件ソフトウェアに対するお客様のライセンスに関して当社が受領した合計料金が 50,000 米国ドル未満である場合、(2) 当社以外の者が本件ソフトウェアを改変した場合 (ただし、主張されている侵害がかかる改変によって生じている場合に限ります)、(3) 本件ソフトウェアが Atlassian のものではない製品、ソフトウェア、サービスまたは機器と組み合わせて利用されている場合 (ただし、主張されている侵害がかかる組合せによって生じている場合に限ります)、(4) 本件ソフトウェアの無断利用、(5) (y) 第 3.8 条 (お客様による補償) におけるお客様の補償義務の対象となる状況もしくは (z) 本件ソフトウェアに含まれている第三者の提供物もしくはコンポーネントに起因して生じた本件請求、(6) 本件ソフトウェアのサポート対象外のリリース、または (7) お客様が事前に当社の書面による同意を得ずに、本件請求に関して和解もしくは認容した場合には適用されません。本第 16 条は、本件ソフトウェアまたは当社が本契約に基づいて提供するその他のものに関連する知的財産権侵害に対する当社の唯一の責任およびお客様の唯一の救済方法を定めたものです。
17. パブリシティー権 :当社は、当社の宣伝資料において、お客様をAtlassian の顧客として特定することがあります。お客様が sales@atlassian.com に要求を送信した場合、当社は速やかにかかる特定を中止するものとします。
18. 紛争解決
18.1 非公式の解決: 本契約に起因してまたは関連して論争または請求が生じた場合、両当事者は互いに協議および交渉し、相互の利益を認識しながら両当事者の満足がいく解決策に到達するよう努めるものとします。両当事者が六十 (60) 日以内に解決に至らない場合、いずれの当事者も第 18.2 条 (準拠法、管轄) に基づき、本契約において得ることができる救済を求めることができます。第 18.1 条に基づくすべての交渉は機密であり、適用法および管轄地の証拠に関するすべての規則および規範における譲歩および和解の交渉として取り扱われます。
18.2. 準拠法、管轄:居住地がヨーロッパ、中東、またはアフリカ以外の場合、(a) 本利用規約は、米国カリフォルニア州の抵触法の原則の効力を生じさせることなく、同州の適用法に準拠し、かかる適用法に従って解釈され、(b) 各当事者は、本利用規約に起因または関連する法的措置、訴訟または手続きを米国カリフォルニア州サンフランシスコの州裁判所または連邦裁判所に対してのみ申し立てなければならず、ならびに、これらが当該裁判所の令状の送達その他の適用可能な手続き上の規則の対象となることに取消不能の形で同意します。また各当事者は、自らが申し立てた、または相手方当事者が自身に対して申し立てた措置、訴訟または手続きに関して、一般的かつ無条件に、米国カリフォルニア州サンフランシスコの裁判所の専属的人的管轄権に服することに取消不能の形で同意します。居住地がヨーロッパ、中東、またはアフリカのいずれかの場合、(a) 本利用規約は、アイルランドの抵触法の原則の効力を生じさせることなく、同国の適用法に準拠し、かかる適用法に従って解釈され、(b) 各当事者は、本利用規約に起因または関連する法的措置、訴訟または手続きをアイルランドの裁判所に対してのみ申し立てなければならず、ならびに、これらが当該裁判所の令状の送達その他適用がある手続き上の規則の対象となることに取消不能の形で同意します。また各当事者は、自らが申し立てた、または相手方当事者が自身に対し申し立てた措置、訴訟または手続きに関して、一般的かつ無条件に、アイルランドの裁判所の専属的管轄権に服することに取消不能の形で同意します。本利用規約における当事者の権利を行使するための法的措置および手続きにおいて、勝訴当事者は自己の合理的な費用および弁護士報酬を回収する権利を有します。
18.3. 差止めによる救済、執行: 第 18.1 条(非公式の解決)および第 18.2 条(準拠法、管轄)の規定にかかわらず、本契約のいかなる規定も、当社が、適切な管轄地において、知的財産権侵害、秘密保持義務違反、または執行もしくは承認の裁定もしくは命令に関する差止めによる救済を求めることを妨げるものではありません。
18.4国連条約およびUCITAの排除: 物品売買契約に関する国際連合条約の条項は、本契約には適用されません。UCITA (統一コンピューター情報取引法) は、採択の時期や場所にかかわらず、本契約には適用されません。
19. 輸出制限: 本件ソフトウェアは米国政府による輸出制限の対象であり、米国以外の国の政府による輸入制限の対象になる場合があります。お客様は、本件ソフトウェアへのアクセスならびにこれの利用およびダウンロードについて、適用があるすべての輸出入法令を遵守することに同意します。お客様は自ら (および第三者を通して) 本件ソフトウェアの一切 (およびその直接製品) を米国から (a) 禁輸国またはテロリスト支援国 (ならびにその国民および居住者)、(b) 米国商務省の取引禁止対象者リスト (Denied Person List)、企業リスト (Entity List)、および未検証リスト (Unverified List) ならびに米国財務省の SDN リスト (List of Specially Designated Nationals) および統合制裁リスト (Consolidated Sanctions list) に記載されている者 (総称して「禁止対象者」といいます)、(c) 輸出もしくは再輸出が制限もしくは禁止されている国、または米国政府もしくはその機関が輸出時もしくは再輸出時に輸出免許その他の政府による承認を要求している輸出先 (かかる免許または承認を得ていない場合)、または (d) その他米国もしくは米国以外の国の機関もしくは当局の輸出入に関する制限、法律もしくは規制に違反することになる輸出先へ移転もしくは輸出しないものとし、またはかかる輸出もしくは再輸出を許可しないものとします。お客様は、かかる禁止国に所在していないこと、かかる禁止国の支配下にないこと、またはかかる禁止国の国民もしくは居住者でないことを表明および保証します。またお客様は、お客様が禁止対象者でないこと、および禁止対象者により所有もしくは支配されていないこと、または禁止対象者の代わりに行為をしていないことを保証します。お客様は、米国政府の許可を事前に得ずに、核兵器、化学兵器もしくは生物兵器の拡散またはミサイル技術を支援することを含む禁止されている最終用途のために本件ソフトウェアを利用および提供しないことに同意します。
20. サードパーティ コード: 本件ソフトウェアには、当社が第三者からライセンスを受けたコードおよびライブラリ (オープン ソース ソフトウェアを含みます) が含まれています。当社によるサードパーティ コードの利用に関する追加の規定については、Atlassian 製品内のサードパーティ コードをご確認ください。
21. 本契約の変更
21.1. 通常の変更: 当社は、電子メールによりまたは本件ソフトウェアもしくは当社のウェブサイトを通じてお客様に通知することにより、本契約 (Atlassian のポリシーを含みます) の条件を随時変更することができます。通知する際に、当社は変更の効力が生じる日を指定するものとします。
無料ソフトウェア: お客様は無料ソフトウェアを引き続き利用するためには変更を承諾しなければなりません。変更に異議がある場合、お客様の唯一の救済は無料ソフトウェアの利用を中止することです。
有料ライセンス: 通常、当社が本契約 (Atlassian のポリシーを除きます) の本文を変更するとき、かかる変更は、お客様が第 7.1 条 (ライセンス期間および更新) に基づく更新をしないことを選択しない限り、お客様のライセンス期間の次の更新時に効力を生じ、更新日に自動的に適用されます。場合によっては (例: 法令を遵守する場合または新機能のために必要な場合)、当社は、かかる変更の効力がその時点のお客様のライセンス期間中に生じることを指定することができます。かかる変更の効力が生じる日がその時点のお客様のライセンス期間中であり、お客様がかかる変更に異議がある場合、(お客様の唯一の救済措置として) お客様は当社に通知することで、影響を受けるお客様の注文を取り消すことができ、当社は、影響を受ける本件ソフトウェアを利用するためにお客様が事前に支払った料金について、該当するライセンス期間のうち取り消しの対象となる期間分の料金をお客様に返金するものとします。この権利を行使するために、お客様は、当社がかかる変更を通知してから三十 (30) 日以内に、異議がある旨と取り消す旨を当社に通知しなければなりません。疑義を避けるために付言すると、いかなる注文も、注文書の発行時に有効なバージョンの本契約に従うことになります。
Atlassian のポリシー: 当社の製品および事業は常に進化しています。当社は、当社の製品もしくは事業または法令の変更に対応するために、お客様のその時点のライセンス期間中を含め随時、Atlassian のポリシーを変更することができます。この場合、法令で要求されていない限り、当社は、その時点のお客様のライセンス期間中に、全体として捉えた場合に当社の義務を大幅に軽減するような Atlassian のポリシーの変更を行わないことに同意します。Atlassian のポリシーに対する変更は、更新後のポリシーのために定められた発効日に自動的に効力が生じます。
22.一般条項
22.1. 通知: 本契約に基づく通知はすべて書面で行わなければなりません。当社は、電子メールにより、または、お客様のアカウントを通じてお客様に通知することができます。お客様は、あらゆる電子通信につき、適用される法律上の通信に関する要件 (かかる通信を書面により行うことを含みます) を満たすことに同意します。お客様に対する通知は、当社が送付した日の翌営業日に送達されたものとみなします。お客様が当社に対し郵送により通知する場合は、Atlassian Pty Ltd, c/o Atlassian, Inc., 350 Bush Street, Level 13, San Francisco, CA, USA 94104, Attn: General Counsel宛てに送付するものとします。お客様から当社への通知は、受領した時点で到達したものとみなします。
22.2. 不可抗力: いずれの当事者も、相手方当事者に対し、ストライキ、封鎖、戦争、テロ行為、暴動、自然災害、電力、通信、データ ネットワークもしくはサービスの利用不能もしくは減縮、または政府機関による免許の拒否など、自己の合理的な支配が及ばない事由による本契約における義務の履行の遅滞および不能 (料金の支払不能は除きます) について責任を負いません。
22.3. 譲渡: お客様は、事前に当社の書面による同意を得ずに、本契約を譲渡および移転することはできません。前記の例外として、お客様は、合併、買収、またはお客様の資産もしくは議決権付き株式の全部もしくは実質上すべての売却により、本契約 (すべての注文を含みます) のすべてを、お客様の承継人に譲渡することができます。ただし、お客様が当社に対し速やかにかかる譲渡を書面で通知し、譲受人が本契約に基づくお客様のすべての義務を負うことに書面で同意することを条件とします。上記で明示的に認められている場合を除き、本契約を移転または譲渡しようとするお客様の試みはすべて無効になります。当社は、お客様の同意を得ることなく、本契約に基づく当社の権利および義務 (の全部または一部) を譲渡することができます。また当社は、当社の関係会社、代理人、および請負業者に対し、本契約に基づく当社の権利を行使すること、または当社の義務を履行することを許可することができます。この場合、当社は、これらの者が本契約を遵守することに対して、引き続き責任を負うものとします。上記を条件として、本契約は許可された両当事者の承継人および譲受人のために効力を生じます。
22.4. 政府のエンドユーザー: お客様が米国の連邦政府、州政府、または地方政府である場合、本契約に加えて、政府に関する補遺が適用されます。
22.5. 最終性条項: 本契約は、本件ソフトウェアに関するお客様と当社との間のすべての合意であり、本件ソフトウェアまたは本契約の対象となるその他の事項に関する、お客様と当社との間の一切の過去または本契約の締結と同時期の、口頭または書面による連絡、提案および表明に優先します。注文書またはお客様が利用するその他の事業用書面に記載されている規定は、本契約の条件に優先するものでなく、本契約の条件を補完するものではありません。本契約に関連するそのような書面は、事務的な目的のためのものであり、法的な効果は有していません。
22.6. 矛盾: 本契約の本文と Atlassian のポリシーまたは製品別規約のいずれかとの間に矛盾が生じた場合、Atlassian のポリシーまたは製品別規約 (該当する場合) が該当事項に関して優先します。
22.7. 放棄、修正: 本契約の被害当事者が本契約における権利、権限または特権の行使をしなかったまたは遅滞したとしても、かかる権利、権限または特権を放棄したものとみなさないものとします。また、かかる権利、権限または特権の 1 回のまたは部分的な行使が、かかる権利、権限または特権のその他の行使またはさらなる行使およびコモン ローまたは衡平法における権利、権限または特権の行使を妨げることはありません。第 21 条 (本契約の変更) に定められている場合を除き、本契約の変更または修正は、当社およびお客様の権限を有する代表者が書面により行わなければなりません。
22.8. 解釈: 本契約で用いられている「含む」(およびその類語) は、「含むがこれらに限定されない」(およびその類語) を意味します。見出しは便宜上のものです。本契約のいずれかの規定が無効、執行不能、または違法とされた場合でも、その他の規定は完全に有効なまま存続します。
22.9. 独立した請負業者: 両当事者は独立した契約請負業者です。本契約は、いずれかの当事者を相手方当事者のパートナーとするものとして解釈されず、いずれかの当事者に対し、相手方当事者の義務または債務を作り出す明示的または黙示的な権利、権能、権限を付与するその他の形態の法的関係を創出するものと解釈されません。
23. 定義: 特定の用語は本第 23 条で定義しています。その他の用語は本契約の文脈に応じて定義されます。
「本件追加サービス」とは、テクニカル アカウント マネージャー (以下「TAM」といいます) サービス、本件サポートおよび本件保守、または本件ソフトウェアに関連して当社がお客様に提供するその他のサービスで、注文書に明記されたものを指します。
「関係会社」とは、当事者を直接的または間接的に所有もしくは支配し、当事者により所有もしくは支配され、または当事者の共同所有下もしくは共同支配下にある組織を指します。ここでの「支配」とは、組織の経営または業務を指示する権限を指し、「所有」とは50%超の議決権付き株式または当該組織につきこれと同等の議決権持分の受益権を有していることを指します。
「Atlassian のポリシー」とは、Atlassian の利用規定、プライバシー ポリシー、オンライン コミュニティ プラットホーム利用規約、サポート ポリシー、Enterprise サポート サービス ポリシー、Atlassian 製品内のサードパーティ コードに関する諸条件、および (別途異なる記載がない限り) 本契約で参照しているその他のポリシーまたは規約を指します。
「Atlassian の技術」とは、本件ソフトウェア (すべての無料ソフトウェアを含みます)、Atlassian 提供物、これらの「look and feel」(外観および操作感)、これらに関連するまたは内在するすべての技術、およびこれらの修正または派生物を指します。なお、フィードバックが組み込まれている場合を含みます。
「承認済みユーザー」とは、該当する本件ソフトウェアを利用する者としてお客様が指定し、当該利用のために必要な料金をお客様が支払った特定の個人を指します。お客様またはお客様の関係会社の従業員、担当者、コンサルタント、請負業者、代理人、またはお客様もしくはお客様の関係会社のために、もしくはお客様もしくはお客様の関係会社の代わりに行動するその他の第三者を、承認済みユーザーとすることができます。また、承認済みユーザーには、第 2.3 条 (セカンダリー ユーザー) に従って、本件ソフトウェアを利用することをお客様が許可したセカンダリー ユーザーも含まれます。
「ドキュメント」とは、本件ソフトウェア向けに公開されている当社の標準文書で、現在こちらに掲載されています。
「フィードバック」とは、本件ソフトウェア、本件サポートおよび本件保守または本件追加サービスに関するコメント、質問、アイデア、提案、その他フィードバックを指します。
「法令」とは、適用されるすべての現地法、州法、連邦法及び国際法、並びに、規則及び条約をいい、データ保護、データ移転、国際間通信及び技術又は個人情報の輸出に関するものを含みます。
「ライセンス期間」とは、注文書にて定める、お客様の本件ソフトウェアの許可されているライセンス期間を指します。
「新規リリース」とは、本件サポートおよび本件保守の一部として Atlassian がお客様に本件ソフトウェアに関して提供するあらゆるバグ修正、パッチ、メジャー リリース、マイナー リリース、その他の変更、改善または修正を指します。
「注文書」とは、該当する Atlassian の注文用書面または本契約を参照しているその他の購入フローを指します。注文書には本件ソフトウェアのライセンス、本件サポートおよび本件保守、本件追加サービス、利用範囲の拡大もしくはアップグレード、または更新したものの購入が含まれる場合があります。
「製品別規約」とは、現在こちらに記載されている特定の本件ソフトウェアおよび本件追加サービスに適用する追加の規約を指します。
「利用範囲」とは、該当する注文書に明記されている、お客様対して許可された本件ソフトウェアの利用範囲を指します。利用範囲には、(a) 承認済みユーザーの人数および種類、(b) ライセンス、コピーもしくはインスタンスの数、または(c) 組織、部署、事業部門、ウェブサイト、利用対象分野、その他の制約もしくは支払請求単位が含まれる場合があります。
「本件ソフトウェア」とは、Atlassian の商用利用が可能でダウンロード可能なソフトウェア製品 (現在「Server」デプロイまたは「Data Center」デプロイとして指定されています) を指します。これには当該製品のモバイル アプリケーションも含まれます。お客様が利用することができる本件ソフトウェアはお客様の注文書に明記されます。
「本件サポートおよび本件保守」とは、Atlassian サポート ポリシーおよび Enterprise サポート サービス ポリシー (該当する場合) に詳述されている本件ソフトウェア向けの Atlassian のサポートおよび保守サービスを指します。お客様の本件サポートおよび本件保守のレベルはお客様の注文書に明記されます。
「トレーニング」とは、アトラシアンが提供するトレーニングおよび認証サービスを指します。
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